障がい者(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方)は、「利用者証」の交付を受けると無料でご利用いただけます。施設を利用する際に受付に手帳をご提示ください。
介助者にあたる方は、障がい者1人につき1人が無料になります。なお、「介助者」とは、白岡市障がい者の利用に係る公の施設使用料等減免条例に基づき、
を指します。
区分 | 料金 |
---|---|
幼児・障がい者 | 無料※2 |
小人 | 250円 |
大人 | 500円 |
市内在住65~74歳 | 200円※3 |
市内在住75歳以上 | |
市外在住65~74歳 | 400円※3 |
市外在住75歳以上 |
区分 | 料金 |
---|---|
幼児・障がい者 | 回数券のご用意は ありません |
小人 | 2,500円 |
大人 | 5,000円 |
市内在住65~74歳 | 回数券のご用意は ありません |
市内在住75歳以上 | |
市外在住65~74歳 | |
市外在住75歳以上 |
未就学児の方、障害をお持ちの方、65歳以上の方が上記料金でご利用いただくには、下記必要書類を受付に提出し、事前に「利用者証」の交付を受けていただく必要があります。
区分 | 必要書類 | 有効期限 |
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未就学児の方 | 健康保険証、母子手帳等 (公的機関が発行した証明書) |
小学校に入学する年の3月31日まで |
障がい者の方 | 健康保険証、障害者手帳等 (公的機関が発行した証明書) |
発行日から3年間 (失効した場合は、再度手続きが必要です) |
65歳以上の方 | 運転免許証、健康保険証、年金手帳等(公的機関が発行した証明書) | 発行日から3月31日まで |