利用料金Price
障がい者(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方)は、「利用者証」の交付を受けると無料でご利用いただけます。施設を利用する際に受付に手帳をご提示ください。
介助者について
介助者にあたる方は、障がい者1人につき1人が無料になります。なお、「介助者」とは、白岡市障がい者の利用に係る公の施設使用料等減免条例に基づき、
- ● 12歳未満の障がい者に付き添うもの
- ● 身体障がい者・療育手帳を持っている障がい者で、手帳に【要介護】の印がされている方に付き添うもの
- ● 精神障がい者保健福祉手帳を持っている障がい者で、1・2級の方に付き添うもの(【要介護】の印はありません)
を指します。
■ お一人様1回のご利用料金
区分 |
料金 |
幼児・障がい者 |
無料※2 |
小人 |
250円 |
大人 |
500円 |
市内在住65~74歳 |
200円※3 |
市内在住75歳以上 |
市外在住65~74歳 |
400円※3 |
市外在住75歳以上 |
■ 回数券(12回1綴り)
区分 |
料金 |
幼児・障がい者 |
回数券のご用意は ありません |
小人 |
2,500円 |
大人 |
5,000円 |
市内在住65~74歳 |
回数券のご用意は ありません |
市内在住75歳以上 |
市外在住65~74歳 |
市外在住75歳以上 |
注意事項
- ※公共施設の相互利用により、春日部市、久喜市、蓮田市、幸手市、宮代町、杉戸町にお住まいの方は、市内在住者と同様の扱いとなります。
- ※2 小学校就学前の方、障害をお持ちの方は、あらかじめ『利用許可証』の交付を受けていただくことで、無料でご利用いただけます。
- ※3 65歳以上の方が利用する場合、事前に『利用者証』の交付を受けていただくことで、上記の利用料金でご利用いただけます。
利用者証についてCertification
未就学児の方、障害をお持ちの方、65歳以上の方が上記料金でご利用いただくには、下記必要書類を受付に提出し、事前に「利用者証」の交付を受けていただく必要があります。
区分 |
必要書類 |
有効期限 |
未就学児の方 |
健康保険証、母子手帳等 (公的機関が発行した証明書) |
小学校に入学する年の3月31日まで |
障がい者の方 |
健康保険証、障害者手帳等 (公的機関が発行した証明書) |
発行日から3年間 (失効した場合は、再度手続きが必要です) |
65歳以上の方 |
運転免許証、健康保険証、年金手帳等(公的機関が発行した証明書) |
発行日から3月31日まで |
- ※障がい者の方で介助が必要な場合、介助者1名は無料です。